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※ 日本原燃文章省略(・・・)
平成19年2月6日
日本原燃株式会社社長
兒島 伊佐美 殿
                                 請求者代理人
                                   哘 清悦

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
 平成17年10月17日付の「風評被害発生への対応依頼」にて御社に請求した件
ついてですが、御社から出された106項目の質問全てに、当方は誠意を持って回答し
て来ましたが、貴殿から交渉する権限を付与された〇〇部長名で送付された広地発第3
2号(平成18年11月2日付)にて、それまでの文書のやり取りが貴殿の判断を仰い
だものではなく、〇〇部長が一人で作成した文書である可能性が極めて高い事が判明致
しました。〇〇部長の「社長への判断を仰いで臨んでいる」との説明を信用し、部長名
の文書と言えども、御社を代表しての判断と回答であると受け止めておりましたが、そ
の前提条件と〇〇部長との信頼関係が崩れた以上、今後の交渉を円滑かつ迅速に進めて
行くためには、これまでの交渉方法を見直し、交渉内容についても一度整理し、御社の
代表である貴殿と、今後の交渉方法について改めて協議しなければならないと考えてい
ます。(〇〇部長の問題点については次頁以降参照)
 交渉を円滑に進め本件の早期解決を図るために、交渉が円滑に進まなかった原因と、
今後交渉を進めていくための確認事項を整理する必要があると考え、次頁以降にまとめ
ましたので、効力に疑問の残る〇〇部長名ではなく、貴殿名の文書でご回答下さいます
ようお願い致します。
 なお〇〇部長は、【本件に関する連絡先】として〇〇副部長を文書で指名していた事
から、私はそれに従い当方の文書を〇〇副部長宛で送付しておりましたが、そのル−ト
では、私が送付した文書が貴殿に確実に届いているとは限らない事が判明したため、今
後は貴殿に直接文書を送付致します。貴殿が当方の文書に目を通してから、〇〇部長と
〇〇副部長に文書を見せるのは一向に構いません。
 また〇〇部長と、請求者本人との面談協議に御社の〇〇副部長と〇〇課長が出席する
事で合意しておりましたが、これまで述べた通り、〇〇部長によって、その前提条件が
崩れた事と、〇〇部長の「社長の判断を仰がない」、「重要な仕事は部下へ丸投げ」、
「又聞きによる確認」という仕事振りから、当方としても、そのような状況下で〇〇部
長の要求に応じる事はできなくなりました。よって、御社の代表である貴殿が出席する
のでなければ、請求者本人との面談協議は実現できない事をお伝えしておきます。
 当方はこれまで、誠意を持って交渉を行って参りましたが、再びこれまでのように誠
意のない回答文書や、貴殿名以外の文書が送られてきた際には、当方の判断で、風評被
害認定委員会に申立てる事を予めお伝え致しますので、誠意のある対応をお願い致しま
す。                                   敬具


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1.交渉が円滑に進まなかった原因について

 @御社の交渉担当者(〇〇部長)の資質・能力・姿勢の問題

  ●面談を申し入れた本人が面談協議を無断で欠席する非常識な対応
   (平成17年10月28日と平成17年11月14日の2回)
   『・・・』と自ら述べていながら、当の本人は面談協議を無断欠席。
 
  ●大事な仕事を部下に丸投げする責任感の無さ
   〔兒島社長に権限を付与されていないのに、面談協議に出席させられた社員〕
    平成17年10月28日
    ・業務管理室 総務グル−プリ−ダ− 〇〇〇〇 課長 
    ・業務管理室 文書グル−プリ−ダ− 〇〇〇〇 課長
    ・広報・地域交流室         〇〇 〇 氏
   〔兒島社長に権限を付与されていないのに、請求者本人との面談協議に出席させ
    られる社員〕
    ・業務管理室 総務グル−プリ−ダ− 〇〇〇〇 課長

  ●交渉相手の信頼と交渉の前提条件を崩壊させる偽証行為
   『・・・』との〇〇部長の回答を信用して交渉を行ってきましたが、御社の質問
    91〜94に対する回答(平成18年10月23日付文書)が、抜け落ちてい
    たにもかかわらず、〇〇部長は、『・・・』と回答しました。
     「申立人ご本人が把握する事実・情報及び考えを正確に確認・検証させてい
    ただく」という考えに基づいて出された質問であれば、当然、その回答を必要
    とするはずです。事前に社内で検討を行い、兒島社長の判断を求めているとい
    う説明の通り、複数の人間が文書を確認していれば、有り得ないミスです。
     これによって、これまでに御社から頂いた106項目の質問についても、〇
    〇部長が兒島社長の判断を仰ぐ事なく、一人で勝手に質問を考え、一人で勝手
    に回答していたのではないかという疑念がより一層深まりました。


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  ●読み書きが苦手であり交渉人としては不適格
     〇〇部長は、『・・・』と自ら述べている通り、読み書きが苦手であり、交
    渉人としては致命的欠陥を有していると言わざるを得ません。また、「面談で
    の協議が最も効率的であり」と述べていながら、自ら面談の機会を放棄する行
    為も全く理解できません。それとも、自分が直接面談するよるも、〇〇副部長
    を介して、「間接的に面談」する方がよく理解できるという事なのでしょう
    か。いずれにしても不可解な人です。
     また、「最終段階」(A〇〇部長の勝手な解釈と曖昧な定義を参照)という
    言葉を何度も使っておりますが、どういう状態が最終段階であるのかを全く理
    解しておらず、私がそれをわかりやすく説明してあげたにもかかわらず、当方
    が新たに提示した「条件」であると解釈するあたりも、読解力が弱いと言わざ
    るを得ません。これまでの的外れな回答も、〇〇部長の読解力の弱さが原因だ
    った事がよくわかりました。


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 A〇〇部長の勝手な解釈と曖昧な定義

  ●「最終段階」という言葉は何度も使っていながら、どういう状態が最終段階であ
   るのかについては全く説明がない
  ・(広地発第11号、平成18年6月9日付)   
   『・・・
  ・(広地発第13号、平成18年7月13日付)
   『・・・
  ・(広地発第15号、平成18年8月11日付)
   『・・・』      
  ・(広地発第20号、平成18年9月11日付)
   『・・・』      
  ・(広地発第20号、平成18年9月11日付)
   『・・・』      
  ・(広地発第30号、平成18年9月29日付)
   『・・・
  ・(広地発第33号、平成18年12月4日付)
   『・・・

  ●「本件申立ての解決や事実関係の確認・検証に関係がある(ない)」についての
   判断基準が明確ではない
  ・(広地発第32号、平成18年11月2日付)
   『・・・』    
  ・(広地発第33号、平成18年12月4日付)
   『・・・


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2.今後交渉を進めていくために確認しなければならない事項

@これまでの文書の有効性(貴殿の判断を仰いで作成された文書であるかどうか

質問17. 質問1.は、「どの程度の国民から理解が得られたのかについて教えて下さ
    い」と尋ねているのに対して、回答1.ではそれに対する回答が全くありませ
    んでした。そのような回答で良いと兒島社長が認めたのですか。

質問18. 質問3.は、兒島社長が同席していた説明会で、鈴木副社長が多くの参加者
    を前に発言した内容を確認するものであり、御社の回答3.では、聞かれてい
    る事に対して全く答えておりません。そのような回答で良いと兒島社長が認め
    たのですか。

質問19. 回答4.にある「風評による被害対策に関する確認書」について、県に問い
    合わせたところ、県と御社が取り交わしたものである事がわかり、県は快くコ
    ピ−を送ってくれました。それは、県と御社が取り交わし保有しているもので
    あり、一般の県民が保有していない事は、当然御社もわかっていたと思いま
    す。
     御社がその確認書の内容を説明して下さるか、あるいは、その確認書を参考
    資料として添付して下されば、県と私の手を煩わせる事がありませんでした。
     どのような考えで回答4.のような不親切な回答をしたのでしょうか。
     国民・県民に対する御社の説明の姿勢に不信感を抱かざるを得ないような対
    応であり、兒島社長が認めた回答とは思えません。
     この事について、兒島社長の考えをお聞かせ下さい。

質問20. 当方の質問10〜16.に対して、御社は回答を保留しておりますが、本件の問
    題解決に関する協議以前の質問であり、一般の国民・県民に聞かれたら回答で
    きて当然の内容です。それらは、質問1〜4.への回答に対する再質問です
    が、再質問されて回答に窮した挙句に、「本件申立ての解決や事実関係の確
    認・検証には無関係」であると苦し紛れの主張をし、逃げ切りを図る見っとも
    無い対応は、兒島社長の判断を仰いだものとはとても思えません。
     御社は、請求者に「米の品種」や「米以外に栽培している農作物」までも尋
    ねておりましたが、それに比べれば、質問1〜4・10〜16.は、はるかに本件
    に関係がある質問だと思います。
     兒島社長が、回答を保留するように指示したのでしょうか。


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質問21. 平成18年10月23日付で御社に送付した資料5で、御社の質問91〜94.
    とそれに対する回答が記載されていなかった事に、後日気が付きました。
     御社からの以前の文書に、「・・・」と記述されていたので、少なくとも交
    渉担当者や児島社長はその事に気が付き、必ず次の文書で、「質問91〜94.に
    対する回答が記載されておりませんでした。ぜひご回答下さい。」と要求され
    ると思っておりました。
     ところが、平成18年11月2日付の御社文書には、そのような文言は全く
    無く、逆に、「・・・」と回答しており、それを読んだ私の方が驚いた次第で
    す。
     「お聴きしたい事項は全て送付いたしました」と述べておりますが、「申立
    人ご本人が把握する事実・情報及び考えを正確に確認・検証させていただく」
    という考えに基づいて出された質問であれば、当然、その回答を必要とするは
    ずです。質問91〜94.の回答が無いというミスは、複数の人が目を通していれ
    ば、簡単に気が付くような初歩的なミスです。理解し難い御社の回答に、〇〇
    部長が兒島社長の判断を仰ぐ事なく、一人で勝手に質問を考え、一人で勝手に
    回答しているという疑惑が深まりました。もしそうだとすると、これまでの御
    社の文書に記載されていた内容も嘘だった事になります。
     私は交渉相手として兒島社長、若しくは、兒島社長に代わる者を要求したの
    は、このような事が起こる可能性があるからでした。このような状況では、社
    長でもなければ、社長と同等の権限をも与えられていない〇〇氏と〇〇氏と面
    談協議する事の有効性にも疑問が生じます。この事が解明されるまでは、当方
    が認めた御社の面談協議の参加者を一旦白紙に戻さなくてはなりません。
     この件に関して、兒島社長自ら、当方が納得できるような説明をして下さる
    ようお願い致します。

 A「最終段階」の定義について
 質問22. 最終段階の定義について、御社の考えを示して下さい。
 【参考】
  当方:請求者側が御社に提出した文書や資料に対して、質問事項・確認事項が一切
     無く、請求者本人と面談し、それらの内容に相違が無い事が確認できた場合
     に、請求者の要求に応じる事ができると回答できた段階を最終段階という。
  御社:(これまでの文書に、定義らしい文言が見当たらない)


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 B「本件申立ての解決や事実関係の確認・検証に関係がある(ない)」の判断基
   準について
 質問23.「本件申立ての解決や事実関係の確認・検証に関係がある(ない)」の御社の
     判断基準を示して下さい。
 【参考】
  ■御社の質問で、それらにあまり関係があるとは思われない質問(5例)
   質問24. ・・・
   質問26. ・・・
   質問27. ・・・
   質問28. ・・・
   質問28-1.・・・

  ■御社がそれらに関係がないと判断した当方の質問(1例)
   当方の見解:核燃料サイクルを推進する際の前提条件である「国民の理解」に関
         する質問で、風評被害発生原因を明らかにするための質問である事
         から、御社の請求者に対する質問内容よりもはるかに本件申立ての
         解決や事実関係の確認・検証に相当関係がある。
  【核燃料サイクルに対する国民の理解度に関する質問事項】
   質問1. 六ヶ所再処理工場から放出される放射能についても国民の理解を得な
       ければならない当事者である御社は、国民に対してどのような情報提供
       や説明をしてきたのか、そしてその結果、どの程度の国民から理解が得
       られたのかについて教えて下さい。
   質問10. 代理人の質問1に対する回答1によって、御社が「国民に対してどの
       ような情報提供や説明をしてきたのか」については、十分理解できまし
       た。       
        しかし、「その結果、どの程度の国民から理解が得られたのか」につ
       いての回答は見当たりませんでしたが、平成16年度のデ−タによる
       と、全国では68.3%、青森県では82.5%の人々が原子力関連施設に不安
       を感じています。
        御社が国民の理解を得ながら核燃料サイクルを進めているとすれば、
       御社の原子力施設に不安を感じる国民はいない筈ですが、この結果を見
       る限り、全国では約3割、立地県である本県に至っては約2割の人々し
       か理解していない事になります。
        ですから、「その結果、どの程度の国民から理解が得られたのか」に
       ついては、「約3割」という回答になるのではないかと考えております
       が、御社もそのような認識であると解釈してよろしいでしょうか。


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 C「利息」に対する御社の考え方について
   平成18年11月15日付の文書による追加請求の中に、平成18年10月末ま
  での利息分も合わせて請求しておりましたが、平成18年12月19日付の文書
  で、「利息や手数料についても、御社の方針に基づいて提案して頂ければ、当方と
  しても再度検討を行う用意はあります。」とお伝えしておりましたが、これまでに
  送付した文書が貴殿に届いていない可能性がある事から、再度確認したいと思いま
  す。
   もし、当方の算定方法に異論、あるいは、利息に関する御社の基準等があるので
  あれば、お知らせ下されば再度検討したいと思います。


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