_______________________________________
※ 日本原燃文章省略(・・・)
平成18年3月1日
日本原燃株式会社社長
兒島 伊佐美 殿
                     再処理工場について勉強する農業者の会
                               会長  哘 清悦

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 御社から郵送されました広地発第9号(平成18年2月16日)を読ませて頂きまし
た。説明を求める文面がございましたので、それらに対しまして下記においてご回答致
します。                                 敬具
 


■ 御社の文面
 ・・・
□ 当方の回答
 御社の判断の通りです。「多くの国民が、核燃料サイクルを正しく理解するように
し、その結果として、二人のお客様が、再び依頼者の米を購入するようにする事。」の
提案に付きましては、「円満に解決する方法として提案した2点のうちの1点」であり
ましたが、当方が今後も御社に対して請求する内容というよりも、御社が国民に約束し
公言してきた事を実行して頂ければ良いだけの事ですし、本来は、再度同様の損害賠償
請求をされないために、御社自らが考え取り組むべき事項であり、他人から言われたら
考えるという問題ではないと認識しております。従って、あえて請求する事は致しませ
んが、今後も同様の問題が生じないようにして欲しいとの思いに変わりはございません
ので、引き続き提案していきたいと思います。
 そして残念ながら、購入を断った二人のお客様からは、いまだに米の注文がきていな
いようであります。今年秋までの様子を見ないと何とも言えませんが、このままだと多
少なりとも、今年秋に再び損害賠償請求をせざるを得ないかも知れません。再度ご提案
致しますが、核燃料サイクルについて国民の理解を得る活動をする際に、御社が「再処
理工場から出る放射能については特に正しく国民に理解されるような活動を一層強化さ
れる事」を提案致します。


_______________________________________
■ 御社の文面
 ・・・
□ 当方の回答
 委任状を提出する以前のやり取り及び私名義の文書・資料の扱いについても、請求者
本人から口頭で委任を受けている事は御社にお伝えしておりましたし、その事実に関し
ては、全く偽りはございません。それについては、御社のICレコ−ダ−及び議事録を
確認頂ければよくわかると思います。
 それ以前のやり取りや私名義の文書・資料についても、平成18年2月6日付で委任
状を提出したことによって、記載内容に変更が生じる事はない事をお知らせ致します。
 逆に当方からお尋ねしたいのは、御社の交渉担当者4名の立場についてであります。
その4名の中でも、交渉の代表であると認識しておりました広報・地域交流室、広報企
画グループ、〇〇〇〇氏におかれましては、日本原燃株式会社として全権委任された方
なのか、兒島社長の代理なのか、単なる窓口・連絡係なのか、その立場が委任状等の文
書ではっきりと示されたものもなく、不明確なままでした。更には、御社から私に送付
されてきた文書の差出人は、これまでは全て地域交流部長の〇〇〇氏となっておりま
す。〇〇氏については、この件においてどのような立場の方なのかについては、説明頂
いていない事もあり、ほとんど理解致しておりません。また、私が〇〇氏に送っていた
兒島社長宛で作成した文書や資料等を、兒島社長本人が読んで下さっているのかもよく
わかりません。例え文書を作成する方が、広報・地域交流室あるいは業務管理課文書グ
ル−プに属する社員の方であっても構わないのですが、なぜ御社を代表する社長名で文
書が送られて来ないのかも不思議に感じておりました。それでも、問題が早期に解決す
れば、そのような事に殊更拘るつもりはないのですが、一向に判断が出ない状況を推察
するにあたり、今回の風評被害の損害賠償請求に関するこの件について、トップマネ−
ジメントの範囲外にされてはいないか、つまり、児島社長がほとんど関与していないの
ではないかとの疑念さえ生じてきます。御社が今後いかなる人物と交渉するにしても、
相手の立場を確認するのと同時に、交渉を担当する方は、自分の立場と与えられた権限
の範囲を明確に示す事と、最終的に誰が責任を持って判断する方なのかを明確にする事
が大事だと思います。
 そして、〇〇氏と同部署の〇〇氏を書記として同席させる理由として、「協議終了帰
社後に、速やかに上司に報告するため」と話しておられた事から推察すると、少なくと
も、〇〇氏本人がその場で判断を下す立場に無い事は明白でありました。その場で判断
する立場にない〇〇氏から、例え「請求者本人からの説明」を求められても、判断する
立場にある人が直接聞くのでなければ全く意味がないと思っておりました。そしてそれ
が誰の判断と要望によるものなのか、何を知りたくて本人からの説明を求めるのか、そ
してそれは資料の提出ではなぜ不足なのかという理由についても曖昧なままであったと
思います。
 ちなみに、三村知事本人が出席しない県主催の県民説明会を見れば、知事代理の蛯名
副知事が、「詳細に知事に報告する」と言って、半分と言えども、それなりに代理の役
目を果たしております。県民からは、三村知事の出席を求める意見が何度も出されまし
たが、残念ながら今日に至るまで県民の要望は全く叶っておりません。私もこれまでの
協議で話し合われた事を、請求者本人に詳細に伝えてきたつもりでおりますし、御社に
対しましても、請求者本人の考えをほぼ正確にお伝えできたと思っております。更に、
御社が理解できない点などについては、より理解しやすいようにと、資料を作成して提
出してきております。少なくとも、蛯名副知事よりは代理人としての役目を十分にと果
たしてきたと思っています。
 そして、こちらが提供できる情報は、お客様個々の氏名・住所等のプライバシ−に関
する情報以外は全て提供できたと思っております。しかし、平成18年2月16日付の
文書を見る限り、当方が求めた「売れ残った米の買取」について、御社は全く言及され
ておりませんでした。当方が今後の協議においても、これ以上御社を説得できる材料を
持ち合わせていない以上、当事者間による協議では解決できないと判断し、平成18年
2月21日に青森県風評被害認定委員会に申立て致しました。但し、申立て後において
も、御社が当方の要求に応じる回答があれば取り下げる事ができる事をお伝え致しま
す。


_______________________________________

■ 御社の文面
 ・・・
□ 当方の回答
 御社と当方の間で意見が相違しているのは、これまでに2回行われた面談での協議が
原因だと思います。御社の書記の方のキ−ボ−ドを叩く雑音・聞き取りミス・文字の入
力ミス、話す人の声の小ささ・訛り・方言・独特のイントネ−ション、聴力も含めた聞
く側の聞き取り能力・勘違い・思い込み、レコ−ダ−の不調・雑音等、様々な要因が重
なったと思っています。今となっては、初めから文書でやり取りするべきだったと反省
しています。同じ過ちは繰り返したくないので、面談での協議は遠慮させて頂きます。
その代わり、文書でのやり取りであれば、訛らずに書く自信がありますし、何度でも読
み返して理解を深める事もできますので、大いに応じたいと思います。
 
■ 御社の文面
 ・・・
□ 当方の回答
 御社の言う通りで、「提案6.交渉が、長期化、難航する事によって生じる二次的な
損害(延滞利息、資料作成料等)についても同時に交渉する。」に付きましては、本件
が解決された後でなければ正式な請求額を提示して請求する事ができない事項でありま
す。
 今回の風評被害による損害賠償請求は初めてのケ−スである事から、お互いに問題解
決に向けての手続きに不慣れであり、時間がかかる事は致し方ないと思いますが、提案
6については、最初の損害賠償請求の件が解決した後で交渉するのが望ましいだろうと
思います。今までの請求及び交渉に要した経費については計算する事は可能ですが、今
回請求した件がまだ解決していない事から、今後更にどの程度の経費が発生するのか現
段階では全く検討がつきませんので、いつかは改めて請求する事になるとしても、近日
中に請求する事はないであろうと思っております。
 また、平成17年産の米についても、損害の発生が継続しており、平成16年産の米
の買取の請求に要した資料作成料等や、買取に応じた時期が遅れた事による延滞利息に
ついては、平成17年産の売れ残った米の買取を請求する件と、時期的に重なってくる
事も十分想定されますので、その場合には同時に協議する事になろうかと思います。


_______________________________________

■ 御社の文面
 ・・・
□ 当方の回答
 これまでも何度もお伝えしておりますように、文書のやり取りが間違いございません
し、それによって、お互いに忙しい中時間を割くことも避けられるし、場所を確保する
必要もなくなります。御社におかれましては、業務管理課文書グル−プという文書専門
の部署がおありになるのですから、そこの協力を得ながら作成した文書によって交渉を
行うのが最も理想的で確実ではないかと思います。
 面談を要望されても、私の顔を見る事によって、あるいは、私の声を聞く事によって
文書の意味が理解できるというものでもないと思います。しかも私は、訛りもあり、御
社にとっては聞き取りにくい言葉使いやイントネ―ションで、誤解を与えて混乱を招く
恐れがあるので、遠慮させて頂きたいと思っております。
 また、青森県が三公社の公募理事長を選考する際の選考委員会が、全て非公開(密
室)で行われ、県民からも不信感を持たれた事や、私自身、原子力政策懇話会の公募委
員の不透明な選考過程と採点方法により、落選という信じられない結果を体験してお
り、選考過程における審査・評価の不透明さには嫌悪感を抱いております。県に請求し
て入手した採点結果は、個人を特定できるとは思われないにも拘わらず、点数の部分が
全て黒塗りされておりました。御社が昨年9月1日付で中川昭一経済産業大臣に提出し
た届出書の第3表「再処理等に要する費用」も、2369年度までの受託収入・製造原
価・一般管理費等・支払利息等の欄が全て黒塗りされていました。核燃料サイクル政策
の破綻が徐々に明らかになる中で、しかも、御社が倒産したら、県境産業廃棄物の不法
投棄のように、核のゴミだけが残るのではないかとも言われている中で、御社が236
9年度まで責任を持って積立てるという意味なのか、非常に疑問を感じますが、黒塗り
のレベルは県も同程度であった事をお伝え致します。
 いずれにしても、非公開の場での協議は、誤解・混乱の元になるので遠慮したいと思
います。しかし、御社の要望は、私には適しませんが、三村知事に対しては非常に的確
な要望であると感じました。できれば御社からも三村知事に対して、「三村知事が直接
県民に説明し、ご自分の考えを話された方が県民の理解は得られやすいと、日本原燃株
式会社社員一同そのように考えております。」と言ってくれると助かります。

■ 御社の文面
 ・・・
□ 当方の回答 
 当方もそのような認識でおりますので、そのようにお願いします。


_______________________________________

■ 御社の文面
 ・・・
□ 当方の回答
 「自らなされているように伺えます」との認識には誤りがあるのでお知らせします。
私が某テレビ局からの強い要請を受けて、その内容を請求者本人にお伝えし、最終的に
は請求者本人に判断頂いたのですが、個人情報が漏洩される事はなく、映像から本人が
特定される事がない撮影方法で行うという確認を某テレビ局から事前に取る事ができの
で、請求者本人がインタビュ−の要請に応じる事を決めた次第です。
 その際に、個人名も住所も某テレビ局には教えておりませんので、放送を見ただけで
は、一般の県民は個人を特定する事は困難だと思います。憶測はあくまでも証拠がない
推測に過ぎず、請求者本人が憶測に対して、毅然とした態度で臨めばいいものと考えて
おります。
 また、放送では顔が一切出ませんでしたので、一般の県民が、確たる証拠を持って個
人を特定する事は不可能だと思います。しかも、請求者本人の氏名と住所を知っている
御社の担当者でさえ「請求者ご本人と思われる方」と曖昧な表現にとどまっている事か
らも、一般県民にはなおさら特定する事は困難である事が御理解頂けると思います。
 もし万が一その放送によって、この件に関わる御社の社員と私を除く一般県民が、確
たる証拠を持って個人を特定できたとすれば、その責任は御社ではなく、某テレビ局の
責任であると認識しております。しかしながら、そのテレビ放送がなされた今日に至る
まで、然したる変化もなく過してきておりますので、某テレビ局がインタビュ−を要請
した際の約束が守られたものと認識しております。

■ 御社の文面
 ・・・
□ 当方の回答
 御社には請求者本人の氏名と住所を明らかにしているので、他の件で請求者本人が過
去の新聞記事に記載されているのがわかったのかも知れませんが、その過去の新聞記事
に、請求者本人の名前で、「風評被害の損害賠償請求を日本原燃株式会社に対して行っ
た」事が記載されている事は有り得ないと思います。ましてや、氏名も住所も知らず、
この件に関与していない御社の社員及び一般県民には、御社が証拠書類を公表・漏洩し
ない限り、請求者本人を特定される事はなく、精精、過去の記事から推測するのが限度
だと考えております。

■ 御社の文面
 ・・・
□ 当方の回答
 憶測に基づくものであれば御社に責任はないと考えております。但し、請求者本人を
特定した人物が、憶測ではなく、特定できた根拠として、当方が御社に提出した証拠書
類等の内容を具体的に話したり、見た事を示すような言動が明らかになれば、それは大
問題であり、責任問題へと発展する可能性はありますので、証拠書類等と個人情報の取
り扱いに付きましては、今後とも慎重な対応をお願い致します。


_______________________________________

最後に
 請求者本人と代理人を引き受けた私と、経験した事のない損害賠償請求を行うにあた
り、忙しい中、合間を縫って資料の作成に努めて参りました。御社は請求者本人からの
説明を求めておりましたが、請求者本人は、私と同様あるいは私以上に訛っており、話
し下手であります。御社は請求者本人の説明能力が相当高いであろうと思われての要望
であったとは思いますが、私が代理人の依頼を承諾したのも、私の方が多少なりとも、
請求者本人よりは上手に説明できるであろうとの判断からでした。
 しかし、「売れ残った米を買い取るかどうか」の回答期限を2月17日までとしてい
たにもかかわらず、受け取った文書には、その事が全く触れられておらず残念でなりま
せん。
 御社もご承知だと思いますが、北朝鮮が横田めぐみさんら日本人を拉致したいわゆる
「北朝鮮拉致問題」も一向に解決する気配を見せておりません。日本と北朝鮮の二国間
で協議し解決されるべき問題が、あの小泉総理をもってしても解決できず、6ヶ国協議
を利用して協議を行っております。
 特にプルトニウムという核物質に対する認識に大きな隔たりがある国同士が、それ以
外についても、または、別な人同士の場合であっても、お互いの認識の隔たりが大きい
者同士が、両者の話し合いのみで合意に至るというのは、実際は困難なのだと思いま
す。そうでなければ、裁判所も第三者機関である風評被害認定委員会も必要無いはずで
す。しかし、現実にはそのどちらも存在する事から、当事者間で合意できない事を十分
想定しての制度であり、設置された機関だと思っています。
 むしろお互いに、風評被害認定委員会の積極的な関与を求め、個人情報には特段の配
慮を頂きながら、両者が納得できるように、徹底した公正な調査と、公開による協議に
おいて、誰が見ても納得できるような解決が図られる事が望ましいと考えております。
 今後も、引き続き、問題の早期解決に向けてご協力下さるようよろしくお願い致しま
す。


_______________________________________

トップへ
トップへ
直前のページへ
直前のページへ