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※ 日本原燃文章省略(・・・)
平成18年9月21日
日本原燃株式会社 広報・地域交流室
地域交流部長  ○○ ○ 殿
                                 請求者代理人
                                   哘 清悦

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
 平成18年9月11日付の御社からの文書にて、御社が事実関係の確認・検証の最終
段階に至ったものと判断された事がわかり、一安心致しました。しかし、私の質問に対
する回答が見当たらなかったのは残念でした。再度質問を整理して下記に記載致します
ので、本件の風評被害発生原因の真相を探るためにも、是非ともご回答下さいますよう
お願い致します。ほとんど役には立ちませんが、私が、青森県や国にその真相を探るた
めに頂いた回答を添付致しますのでご参照下さい。
 御社から要望されておりました請求者本人からの聞き取りによる事実確認につきまし
ては、一度で済ませるためにも準備万端で臨まなくてはなりません。とりあえず御社に
おきましては、請求者本人からの聞き取りのための面談協議の前に、文書で確認できる
事項が本当に無いかどうかを十分に確認し、もしも有った場合には、これまで同様、文
書で質問して下さるようお願い致します。
 それと、請求者本人からの聞き取りによる事実確認が、事実関係の確認・検証の最終
段階であるとするならば、それを終えた時点で事実であったと判断できた場合に、請求
者本人の要求に応じるかどうかとの私の質問に対しましては、平成18年8月11日付
の御社からの文書にて、「・・・」との回答を頂いております。
 また、平成18年7月13日付の御社からの文書では、「・・・」との回答も頂いて
おります。
 これらの回答から、請求者本人からの聞き取りにより、具体的な根拠として御社に提
出した資料などと相違が無い事が確認でき、事実関係の確認・検証の最終段階を終了し
た場合は、請求者本人の要求に応じるかどうかの判断についても、事前に社内で検討を
行い、御社の面談協議担当者である〇〇氏と〇〇氏が、社長への判断を求めたうえで面
談協議に臨まれ、これらに基づき発言し、意向を伝えてくれるものであると考えており
ます。


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 よって上記内容から、請求者本人からの聞き取りによる事実関係の確認・検証終了後
に、請求者本人の要求に応じるかどうかの回答がなされるものと解釈しております。要
求に応じるとの回答があれば、本件は解決に向かいますが、応じないとの回答がなされ
た場合は、当方が納得できるような妥当な理由が示されない限り、継続協議は困難であ
り、その場合は、風評被害認定委員会に頼らざるを得ないと考えております。
 これまで、御社からの文書での質問には文書で回答し、不明な点や他に疑問点等があ
った場合には、遠慮なく質問して下さるようにとお願いもして参りましたが、平成18
年8月11日付の御社からの文書での質問を最後に、新たな質問が出されていない事か
ら、御社は疑問点が全て解消され、請求者本人の要求に応じる環境が整ったものと推測
しております。面談協議終了後には、当方が期待している回答を頂ける事を願っており
ます。
 報道関係者への連絡についてのお尋ねについてですが、請求者本人は、実名と顔が報
道されない事を望んでおりますので、こちらから報道関係者へ、面談協議の日時と場所
を知らせる事はありません。ただし、進捗状況については以前から知らせてくれるよう
にと依頼されており、それについては請求者本人も了解している事なので、報告する事
になろうかと思います。
 最後に、請求者本人からの聞き取りによる事実確認の方法について、貴殿からご提案
を頂きましたので、当方が検討した結果をご回答致します。ご検討下さいますようよろ
しくお願い致します。                           敬具




1.日 時   面談協議の事前準備が整い次第、請求者本人と私の日程と、施設の予
       約状況を見て、複数の案をお知らせしたいと思います。

2.場 所   〇〇〇〇〇〇(住所:〇〇町〇〇〇〇〇〇、TEL:0176-**-****)を希
       望致します。理由としては、近くに住む住民がその施設を管理してお
       り、使用者が施設の鍵を管理人から借りてきて使用する方法になってい
       るので、誰からも見られずに済むので。

3.参加者  貴殿の提案通りでよろしいと思います。


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4.協議内容  「(1)・・・」につきましては、異論はございませんが、これまで
       に文書のやり取りにて確認してきた、「風評被害発生への対応依頼」に
       関する質問事項の番号順に、請求者本人から聞き取りを行っていくのが
       良いと思います。そして、御社へ提供した資料以外の新たな資料に基づ
       き、それまでの回答趣旨・内容と異なる回答をした場合は、改めて事実
       関係の確認・検証を継続する事に異論はございません。
        「(2)・・・」につきましては、御社が当方の要求(売れ残った米
       の買い取り)に応じる旨の回答をした場合、引き続きその場で、その米
       の受け取り方法や代金の支払い方法等について協議するという事であれ
       ば、異論はございません。
        もしそれ以外に、本件申立てに関して協議したい事項がありました
       ら、これまで通り、文書でお伝え下さいますようお願い致します。面談
       協議当日その場で、これまでの文書でのやり取りでは無かった質問をさ
       れた場合は、後日改めて文書で正式に質問して下さる事をお願いし、当
       方では、それを受けてからよく検討し、文書で回答する事をお伝えする
       つもりです。
        参考までに詳しくお伝えしますが、米の価格は消費税込みの玄米の価
       格です。お客様の希望により、部搗き米や白米に精米しておりますが、
       ぬかの分軽くなる事と加工賃が発生する事から、その際は、それらも含
       めて、10kgあたり5,500円(消費税込み)となります。送料に
       ついては、〇〇〇〇〇との契約により、10kgの場合、県内が600
       円、関東が700円、関西が800円となっておりますが、石油価格高
       騰の影響で、11月から、100円ずつ値上がりする可能性がありま
       す。
        
5.方法等   「(1)・・・」については、異議はございません。なお、当方が面
       談協議の場所として提案致しました施設は、他に利用者がいない時に借
       りれば、部外者が立入る事もなく、面談協議開始時に玄関の鍵を閉めて
       おく事もできますので、安心して使用できます。
        「(2)・・・」についても、異論はございません。ただし、その記
       録はあくまでも備忘録(メモ)としての扱いとし、公式見解は、これま
       で通り文書のみに限定したいと思います。
        請求者本人からの聞き取りによる事実確認の方法については、4.協
       議内容で当方が提案した方法が良いと思います。


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【核燃料サイクルに対する国民の理解度に関する質問事項】

1. 六ヶ所再処理工場から放出される放射能についても国民の理解を得なければなら
  ない当事者である御社は、国民に対してどのような情報提供や説明をしてきたのか、
   そしてその結果、どの程度の国民から理解が得られたのかについて教えて下さい。

2. 御社はどのような目的で、「なになに?なるほど!放射線」という資料を作成し
  たのですか。またその資料は、どのような人を対象に配布し、これまでに何部配布
  されましたか。もし他に同様の資料がある場合、それはこれまでに何部配布されま
  したか。

3. 説明会で、請求者本人が風評被害の発生を心配し御社に質問した際に、御社の鈴
  木副社長が、「そのお客様のところへ当社から出向いて説明致します。」と回答し
  ましたが、その方針は今でも変わっていないのでしょうか。

4. 風評被害処理要綱第1章総則(趣旨)第1条には、「この要綱は、平成元年3月
  31日、青森県、六ヶ所村、日本原燃サ−ビス株式会社、日本原燃産業株式会社及
  び電気事業連合会との間において取り交わした「風評による被害対策に関する確認
  書」第4条の規定に基づき、風評による被害(以下「被害」という。)の公平かつ
  適切な処理を図るため、必要な事項を定める。」とあります。
   再処理工場も完成しておらず、試験すら開始していないその当時から、今回のよ
  うな事例も含めた風評被害を想定していたのではないのでしょうか。ウラン試験開
  始に伴って発生した今回の事例は十分考えられる事ですが、今から17年以上も前
  の時点で、どのような風評被害を想定して「風評による被害対策に関する確認書」
  を取り交わしたのでしょうか。この点についてもご回答下さいますようお願い致し
  ます。


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■私からの青森県への質問

 公表についての質問
 (1) 国・県・事業者のいずれでも構いませんので、「消費者が青森県の農産物は
    放射能汚染のない安全な物であると認識をしている事を示す調査結果等」があ
    ればその資料を下さい。

 (2) 消費者が、青森県産品を買い控えるとは思われない程、原子力施設に対して
    正しく理解している事を示す資料を下さい。アンケートなどの調査結果でも十
    分です。


■青森県からの回答

                             平成17年3月22日
哘  清 悦  様
                              青森県広報広聴室長
      記
○公表について
 県ではまず、県民を対象として、原子力施設についての情報提供等を重点的に行うこ
ととしております。モニタリングつうしんも主として県民を対象としており、立地村と
隣接市町村へは毎戸配布し、その他、県内市町村及び各種団体へ配布しております。ま
た、県外の配布先については、関係省庁、国会図書館、原子力施設立地都道府県へ、発
行するごとに送付しております。
 原子力に対する県民、国民の信頼を得るためには、普段から原子力に関する積極的な
情報公開を行うことによって、原子力行政や事業者の活動に対する透明性を一層向上さ
せることが重要であり、また、県民、国民の視点に立った情報提供の充実を図ることに
より、県民、国民がエネルギー、原子力について正しく理解し、判断するための環境を
整えていく必要があるものと考えています。原子力施設に対する国民の正しい理解や信
頼があれば、必ずしも県産品の買い控えにつながるものではないと思います。
 県としては、国民に広く理解してもらうということは、国及び事業者の責任で行うべ
きものと考えており、特に三大都市圏は電力の大消費地でもあることから原子燃料サイ
クル施設に対しても正しく理解してもらう必要があります。そのことを国及び事業者に
対し強く求めるとともに、県民の安全、安心に重点を置いた対応の観点から、今後と
も、原子燃料サイクル施設等の安全性等について、県民の理解がより一層促進されるよ
う、県民の目線に立った広報広聴活動の充実に努めて参ります。

(担当 環境生活部原子力安全対策課 電話017−734−9253)


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