妊婦健診公費負担に関する国からの通知

                             雇児母発第0116001号
                             平成19年1月16日
各(都道府県・政令市・特別区)母子保健主管部(局) 殿

                  厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長


妊婦健康診査の公費負担の望ましいあり方について

 近年、高齢やストレス等をかかえる妊婦が増加傾向にあるとともに、就業等の理由に
より健康診査を受診しない妊婦もみられるところであり、母体や胎児の健康確保を図る
うえで、妊婦健康診査の重要性、必要性が一層高まっているところである。
 また、少子化対策の一環として、妊娠中の健診費用の負担軽減が求められており、
娠・出産にかかる経済的不安を軽減し、少子化の解消の一助に資するとともに、積極的
な妊婦健康診査の受診をはかるため、妊婦健康診査について、自治体における公費負担
の充実を図る必要性が指摘されているところである。
 このため、平成19年度地方財政措置で妊婦健康診査も含めた少子化対策につい
て、総額において拡充の措置がなされ、各市町村において、妊婦健康診査にかかる公費
負担について相当回数の増が可能となることから、下記を踏まえて積極的な取組が図ら
れるよう、都道府県におかれてはこの趣旨について管下市町村に周知徹底をお願いす
る。



1 公費負担回数の考え方について
 (1)妊婦が受けるべき健康診査の回数については、「母性・乳幼児に対する健康診
   査及び保健指導の実施について」(平成8年11月20日児発第934号厚生省
   児童家庭局長通知)により次に示すとおりとすることが望ましいこととされてお
   り、これに沿って受診した場合、受診回数は13〜14回程度となると考えられ
   ること。このため、公費負担についても、14回程度行われることが望ましい
   考えられること。
   @ 妊娠初期より妊娠23週(第6月末)まで:4週間に1回
   A 妊娠24週(第7月)より妊娠35週(第9月末)まで:2週間に1回
   B 妊娠36週(第10月)以降分娩まで:1週間に1回

 (2)財政厳しい折、(1)の公費負担が困難な場合、健康な妊娠、出産を迎える上
   で最低限必要な妊剛建策診査の時期及び内容については、少なくとも次の5回
   考えられることから、経済的理由等により受診をあきらめる者を生じさせない
   め、これを基本として5回程度の公費負担を実施することが原則であると考えら
   れること。

 〔最低限必要な健康診査の時期と内容等〕
  第1回
   (1)時期 妊娠8週前後
   (2)目的 妊婦の健康状態及び現在の妊娠週数の確認
   (3)項目 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、子宮順ガン検診(細
         胞診)、血液検査(血液型(ABO血液型・Rh血液型、不規則抗
         体)、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、
         グルコース、貧血)
  第2回
   (1)時期 妊娠20週前後
   (2)目的 胎児の発育状態・異常の有無・胎盤の位置の確認
   (3)項目 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査
  第3回
   (1)時期 妊娠24週前後
   (2)目的 胎児の発育状態・切迫早産の有無・子宮顕管の状態の確認
   (3)項目 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査(貧血)
  第4回
   (1)時期 妊娠30週前後
   (2)目的 胎児の発育状態の確認
   (3)項目 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、
         血液検査(グルコース、貧血)
  第5回
   (1)時期 妊娠36週前後
   (2)目的 分娩の時期・状態を確認
   (3)項目 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査(貧血)

2 妊婦健康診査受診の重要性にかかる周知広報について
   公費負担の実施の有無にかかわらず、妊婦健康診査の受診の重要性について、妊
  婦及び一般市民に対する周知・広報に積極的に取り組まれたいこと
   なお、平成19年度母子健康手帳の任意記載様式においても、妊婦健康診査の重
  要性についての記述を加えることとしていること。


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