添付資料

風評による被害対策に関する確認書


 青森県(以下「甲」という。)及び六ケ所村(以下「乙」という。)と日木原燃株式会
社(以下「丙」という。)及び電気事業連合会(以下「丁」という。)は、昭和60年
4月18日付で締結した「原子燃料サイクル施設への立地への協力に関する基本協定書
(以下「現協定書」」という。)第7条第2項及び平成17年4月19日付で締結した
「MOX燃料加工施設の立地への協力に関する基本協定書」第7条第2項の風評による
被害対策の基本に関して以下のとおり確認する。

 (被害の防止)
第1条 丙は、現協定書に規定するサイクル三施設及びMOX燃料加工施設(以下「サ
 イクル施設」という。)に関するPAを促進するとともに、サイクル施設の多重防護
 等の安全設計や、環境監視体制の整備を行うことにより風評による被害(以下「被
 害」という。)の未然防止を図り、サイクル施設の安全運転、的確・迅速な情報提供
 等により被害の発生防止に努めるものとする。

 (被害の処理)
第2条 丙は、万が一、サイクル施設の保守、運営等に起因して被害が発生し、住民等
 からその被害の補償要求を受けた場合は、誠意をもって当事者間で解決するものとす
 る。
  ただしこれにより解決できなかった場合は、あらかじめ設置する第三者機関たる風
 評被害認定委員会(以下「委員会」という。)の認定に従って速やかに補償するもの
 とする。
  なお、委員会の委員は、甲が委嘱するものとする。

 (補償額の立て替え払い)
第3条 丙は、甲、日本原燃サービス株式会社、日木原燃産業株式会社及び丁が平成元
 年3月2日付で締結した「青森県むつ小川原地域の地域振興及び産業振興に関する協
 定書」第4条に関し、財団法人むつ小川原地域・産業振興財団とあらかじめ必要な事
 項について定めるものとする。

 (処理要綱)
第4条 委員会の設置、性格、組織、運営等は、風評被害処理要綱によるものとする。

 (協議)
第5条 この確認書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲、乙及び丙
 が協議して定めるものとする。

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