資料5 質問107〜120
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107.・・・
代理人: 平成16年産以降の米の購入の契約を解除された事に基づく請求です。

108.・・・
代理人: 「・・・」と尋ねておりますが、御社の『・・・』に対して、「はい」と回
    答しております。「今年の米も買わない」の意味は、「平成17年産だけでは
    なく、平成16年産も買わない」という意味になります。
     「・・・」については、御社の「・・・」に対して、「お客様の判断基準は
    人様々であり、科学的根拠に拠らず感情で判断する人も少なくはないと思いま
    す。平成16年産の無農薬米については、ウラン試験前に収穫を終えた米であ
    り、保管状態から考えても、再処理工場から放出される放射性物質を取り込む
    可能性は極めて低いと思っております。科学的根拠に基づいて判断するなら
    ば、それまでの安全なレベルを十分確保している米であると言えるにもかかわ
    らず、安全性を理由に契約解除するという事は、感情による判断の影響が大き
    かったと考えます。そのような理由から、本件については実被害ではなく風評
    被害に当ると判断しました。」と回答しております。平成17年産について
    は、少なくとも平成16年産よりもウラン試験による放射性物質放出の影響を
    受けているので、実被害と言えなくもないですが、御社が安全性は低下してい
    ないと考えるのであれば、実被害ではなく風評被害に該当すると思います。

109.・・・
代理人: 質問に抽象的な文言が含まれています。「近隣」についてはその範囲を具体
    的に示して下さい。「風評被害」については、御社の定義を示して下さい。そ
    れらの文言が具体的に示された質問であれば、請求者も回答できると思いま
    す。

110.・・・
請求者: アンケートの回答から確認できました。

111.・・・
代理人: 資料1と資料3で示した通りです。

43
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112.・・・
請求者: どのような方法でそれを行うのか具体的に説明して頂かないと回答できませ
    ん。
代理人: 「説明会で、請求者本人が風評被害の発生を心配し御社に質問した際に、御
    社の鈴木副社長が、「そのお客様のところへ当社から出向いて説明致しま
    す。」と回答しましたが、その方針は今でも変わっていないのでしょうか。」
    との当方の質問3に対して、貴殿は、「・・・」と回答しておりますが、その
    公聴広報活動の中でそれを行えるのではないでしょうか。

113.・・・
代理人: 御社の「・・・」の問いに対して、「栽培計画を変更しなかったのは、契約
    解除された米の量から判断し、栽培面積を減らす程ではないと判断したからで
    す。
     米の収量は天候に左右されるので、栽培面積を減らさなくても、その年の天
    候や病虫害の発生で収量が減る事もあります。予定よりも収量が多い分には困
    る事はありませんが、少ないと本当に困ります。米の在庫をギリギリにしてお
    くよりも、ある程度余裕を持っていた方が良いので、平成17年産の米の余っ
    た分は在庫として取っておいても良いと判断しましたし、出荷直前まで籾の状
    態で保管しているので、玄米で保管している米に比べて、品質の劣化は少ない
    事からもそのように判断しました。販路拡大にも力を入れてきた事もあり、大
    口のお客様や新規のお客様も増え、むしろ、栽培面積を増やさなければならな
    い状況となっておりますが、条件の良い水田を借りる事と除草作業の労働力を
    確保する事が難しく苦慮しているところです。」と回答した通りです。

44
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114.・・・
代理人: 御社の短期雇用以外の社員が、毎年、雇入通知書等の労働契約を交わさなく
    ても、入社時の手続きだけで、基本的に定年までは継続して雇用されているの
    と同じであると考えれば良いと思います。
     御社に入社した時点では、定年まで働こうと思っていた社員でも、自分の健
    康の事を考え、これ以上被曝したくないと思い退職願を提出し退社した場合、
    「今年もうちの会社で働く考えはないですか?」と毎年確認する事は行ってい
    ないと思いますが、もし行っているのであればお知らせ下さい。
     結婚も離婚も正社員としての雇用契約も、相手からその契約を解除するとい
    う申し入れが出され合意に至るまでは、その契約は継続し続け、一旦合意され
    れば、契約解除の状態が継続されるものと考えております。
     貴殿あるいは御社の結婚している社員が、毎年奥さんに、「今年も離婚せず
    に結婚を継続してくれますか?」と確認したり、離婚した社員が、元の奥さん
    に、「今年も離婚を継続しますか?」と毎年確認しているのでしょうか。私の
    周辺ではそのような確認を毎年行っている人は見た事もなければ聞いた事もあ
    りませんが、もし貴殿あるいは御社の社員全員、毎年確認を行っているという
    のであればお知らせ下さい。

115.・・・
代理人: お客様が、六ヶ所再処理工場から放出される放射性物質について正しく理解
    し、再び米を購入するようになれば、損害の継続は終了すると考えています。

116.・・・
代理人: その時点では、金利も0.01%と低く、半年程度で解決できると考えてい
    たので、利息については請求する程の金額でもないと請求者も考えていました
    が、その後交渉は長期化し、その間に金利は引き上げられました。
     現時点においても本件解決の目処が立たない事から、原則として請求すべき
    ものは請求するという考えに変わりました。
請求者: 貴殿が米を買い取ると回答した時に、貴殿から、「利息は負けて欲しい」と
    の要望があれば、金額を見て考えたいと思います。

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117.・・・
代理人: 「・・・」が、平成18年10月23日付当方文書4〜5頁の「御社に対し
    て、売れ残った米の買い取りを請求する事を決めたのは、平成17年9月頃
    で、請求者本人から相談を受け、対応を一任された私が決めたものであり、御
    社との交渉が進みそうもないと判断した平成18年2月に、風評被害認定委員
    会へ申立てを行う事を決めたのも、私が決めたものです。」の文章を指してい
    るとすれば、補足説明致します。
     ○○部長や○○副部長も、御社の代表である貴殿の判断を求める事もせずに
    回答できないのと同じで、私も請求者に提案し請求者の了解を得てから、御社
    に対しては請求、風評被害認定委員会に対しては申立てを行いました。
     11月15日付当方文書で追加請求した件は、請求者に当初に対応を一任さ
    れた事項に含まれている事であり、今後追加請求の可能性がある事項について
    もそれに含まれております。請求内容については、数量や金額等、請求者から
    確認しなければ請求できないので、それらを確認する際に、請求者の考えも確
    認しております。
     「・・・」との問いに対しては、「二人で相談して決めた」という事になる
    と思います。

118.・・・
代理人: 本質問の内容が質問117.の内容と似ているため、本質問の回答は、回答
    117.を参照して下さい。「・・・」との部分が、質問117.と重複しな
    い新たな質問であると思われるので、それについて回答します。
     委任状は、請求者の実印が押印されている事から、委任の範囲についても、
    請求者の承諾無しに、代理人の私が一人で決めて作成するのは無理である事が
    わかると思います。委任状に押印されている印影と、請求者の印鑑登録証明書
    の印影が同じものである事を確認すればより納得できると思います。
     逆に私の方が、質問118.の内容をそのまま貴殿に問いたいくらいです。
    貴殿にこれまでも何度も注意してきましたが、横田部長がいくら御社の代表で
    ある貴殿の判断を仰いだと言ってみても、自分一人の判断だけで押印できる部
    長用の印鑑(外側に日本原燃株式会社、内側に地域交流部長と刻まれた直径1
    5mmの印鑑)が押印されただけの文書では、相手は信用できない事、まして
    や信頼を失ったままの御社では尚更信用できない事がようやくわかって頂けた
    のではないかと思っております。
     部長の印鑑とは、受け取る側の安心感が全く違うので、今後とも、外側に日
    本原燃株式会社、内側に代表取締役社長と刻まれた直径18mmの社長専用の
    印鑑で押印された文書を送付して下さるようお願い致します。

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119.・・・
代理人: 「・・・」と最初で述べておりますが、その文章が不正確であるために、質
    問内容も的外れなものになっております。
     請求者は、「もし、私の手紙やアンケ−トに記載した放射能等に関する情報
    が、お客様の感情による判断に影響を与えたとすれば」と述べており、「本件
    アンケート」ではなく、「私の手紙やアンケ−トに記載した放射能等に関する
    情報」と述べており、より限定した表現になっている事を先ずはご確認しご理
    解下さい。
     「・・・」、「・・・」、「・・・」、「・・・」と述べておりますが、請
    求者の回答をよく読めばわかると思いますが、そのように主張しているとは解
    釈できません。貴殿の一般的ではない解釈が目につきます。再度、請求者の回
    答を熟読して下さるようお願い致します。
     「・・・」と述べておりますが、請求者の回答を読むと、「である」と断言
    してはおらず、「と思います。」との表現になっているので、「・・・」との
    文章の方が適していると思います。
     「・・・」と述べておりますが、請求者は「そのお客様への御社の説明・情
    報提供が、私のものよりも相当少なかった事によるものと考えられ、それは、
    御社がほとんど、あるいは、全く説明・情報提供していない事を意味すると思
    います。」と回答しており、「情報提供が少ない」と断言してはおらず、「説
    明・情報提供が、私のものよりも相当少なかった事によるものと考えられ」と
    可能性があるという表現をしております。
     御社の情報提供が多いか少ないかについては、御社の担当部署に尋ねればわ
    かるのではないでしょうか。参考までに○○部長名文書に記載されておりまし
    た回答をご紹介しますのでご参照下さい。
    【○○部長の回答】
     ・・・
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120.・・・

48
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代理人: 貴殿が確認するようにと指示した○○部長名による質問は、請求者本人にお
    答え頂きたいと述べていながら、質問の内容が、再処理工場について勉強する
    農業者の会の会長である私に尋ねるべき質問が含まれており、回答する当方も
    困惑する事がありました。
     本質問120.の元となる質問は質問66.であり、回答66.→質問8 
    2.→回答82.→質問104.→回答104.→質問120.となっており
    ます。
     質問66.では、「・・・」と尋ねており、質問82.では、「・・・」と
    尋ねており、明らかにそれを主催した団体の代表が私である事を認識しての質
    問となっております。
     質問104.は、「・・・」と尋ねており、回答82.にて、「代理人」と
    明記し回答した「再処理工場の建設やウラン試験への反対は、農家であればご
    く普通のことであり」との回答部分はそのままで、「農協中央会でも20数年
    前の総会で「核燃反対」決議がなされており、その決議は今でも生きておりま
    す。「・・・」との質問は、再処理事業を行う御社の社員である貴殿に対し
    て、「再処理事業やウラン試験へ賛成するものなのでしょうか。」と尋ねるよ
    うなものであり、質問する事自体、野暮であるように感じます。農業者が再処
    理事業やウラン試験へ反対する事が不思議に感じるようであれば、農協中央会
    の種市一正会長に直接尋ねてみてはいかがでしょうか。安全・安心な青森県産
    農林水産物をアピールする事も、農業者が販売促進するための行為として当然
    の事であり、各種イベントを通じてよく行っている事でもあります。」の回答
    部分を、「・・・」と要約しての質問となっております。
     そのように、「代理人」と明記しての回答であるにもかかわらず、質問10
    4.ではその後で、「・・・」と続けており、代理人の回答を請求者の回答と
    勘違いしている事がわかります。その後の文章は、「・・・」となっておりま
    した。
     当方では、「本件アンケート」がどのアンケートを指しているのかがよくわ
    かりませんでしたが、それまでの質問の流れから、再処理工場について勉強す
    る農業者の会の代表である私に対する一連の質問であると解釈し、質問20.
    と質問65.で尋ねられた農家の会アンケートの事を指しているものと思い、
    それについて回答104.で、「代理人」と明記して私が回答したものです。
     「本件アンケート」が、請求者がお客様に対して行ったアンケートを指すの
    であれば、私の回答は無視して下さい。
     そもそも質問104.が、私に尋ねる質問66.が元になっているにもかか
    わらず、私の回答を請求者の回答と勘違いしたまま引用していたり、請求者に
    尋ねる質問が混在したりしていて、混乱を招くような文章になっていますの
    で、質問104.を、勘違いしているところを訂正したり、請求者に対する質
    問と私に対する質問を二つに分けるなどして、質問し直して下さるようお願い
    致します。

49・50
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