青 原 立 第388号
                            平成20年 2月 1日

請求者代理人 哘 清 悦  殿 

                   青森県知事 三 村 申 吾 30mm角印


平成1 6 ・ 1 7年産米の買い取り請求について

 平成19年12月20日付けで請求のあったこのことについては、下記の理由によ
り、県としては応じられない旨回答します。



 原子力施設に関する安全の確保については、事業者が責任をもって取り組むととも
に、原子力施設の設計、建設、運転の各段階において、法令に基づき一元的に安全規制
を行っている国が責任をもってその役割を果たしていくべきものです。
 六ヶ所再処理工場のウラン試験については、国の安全規制の下、事業者が責任をもっ
て実施したものであり、県としては、法令上は何らの権限も有せず、また何らの義務も
負担するものではありませんが、住民の安全の確保や環境の保全を図るという観点か 
ら、立地村とともに事業者と「六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵
並びにウラン試験に伴うウランの取扱いに当たっての周辺地域の安全確保及び環境保全
に関する協定」(以下、「安全協定」という。)を締結し、県民の安全、安心の確保に
努めてきたところであります。
 県としては、「安全協定」の締結に当たっては、県民を代表する県議会、地域住民の
代表である市町村長及び青森県原子力政策懇話会の御意見を伺うほか、県内各地におい
て説明会を開催するとともに、核燃料サイクル協議会において国の姿勢を確認するな
ど、所要の手順を踏みながら、安全確保を第一義に慎重の上にも慎重に対処してきまし
た。 
 このような「安全協定」の締結は、適法妥当なものであり、県としては、今般の請求
には応じられません。


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