資料5 再質問107〜120
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107.・・・
(補足)・・・
請求者: 前回、代理人が説明した通りで、平成16年産以降の米の購入の契約を解除
    された事に基づく請求です。

108.・・・
(補足)・・・
請求者: 私は、放射性物質を放出するウラン試験が原因で発生した風評被害だと思っ
    ていますが、貴殿は、放射性物質を放出しているのは単なる噂ではなく事実な
    ので、風評被害ではなく実害だと主張するのであれば、特にそれを否定は致し
    ません。
     いずれにしても、御社が行った放射性物質放出という行為、あるいは、核燃
    料サイクルを進める上での前提条件である「国民の理解」について、それを確
    認しないという不作為によって、私に損害が生じたという事実は変わらないと
    思っています。

109.・・・
(補足)・・・
請求者: この質問が、本件を解決するのにどのような関連があり、その回答がなぜ必
    要なのかが全くわかりませんのでご説明願います。また、関連があり必要な質
    問である事が理解できたとしても、曖昧な文言が含まれているため回答できま
    ん。
     「近隣」とは、どの範囲について質問されているのかがわかるように、地図
    をコピーしたものに赤鉛筆でその境界線を明確に示したものを添付して下さ 
    い。
     「風評被害」については、その定義を明確に示して下さい。

                   52
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110.・・・
(補足)・・・
請求者: お客様の直筆によるアンケートの回答から確認できました。

111.・・・
(補足)・・・
代理人: 資料1と資料3で示した通りです。

112.・・・
(補足)・・・
請求者: それについてはお客様の判断によると思います。私からお客様の了解を得ず
    に連絡先を教える事はできませんが、御社が国民の理解を得るために行ってい
    る各戸への個別訪問等による対話活動を通じて、その方が本件の当事者である
    かどうかを尋ね、当事者である事が確認できた際に本人の了解を得る事ができ
    れば、直接面談で確認する事は可能だと思います。

113.・・・
(補足)・・・

 53
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請求者: 栽培計画の参考にする事も目的としてアンケートを行いましたが、契約解除
    したお客様の分栽培面積を減らした訳ではありません。そのお客様二人の契約
    解除がなければ平成17年産米は在庫として残りませんでした。これまで説明
    した通り、米の収量は天候に左右される事、足りなくなると困るが余る分には
    困らない事など、稲作農家であればごく普通に理解できる事ですが、そのあた
    りを貴殿は理解できていないように感じます。仮に契約量が減っても、その年
    の天候が悪く収量が減ると予想されれば、逆に栽培面積を増やさないと総収量
    を確保できない事になります。
     農産物の生産は、注文に応じて生産する工業製品と違い、不確実な要素が多
    く計画通りにはなかなかならない事をご理解下さい。

114.・・・
(補足)・・・
請求者: 本件資料「3.お客様との契約方法」で、「変更・休止・解除等の連絡が無
    い場合は、前年と同じ内容で自動更新とする。」と述べた通りです。

115.・・・
(補足)・・・
請求者: 損害の継続が終了するのは、契約解除したお客様が、六ヶ所再処理工場から
    放出される放射性物質について正しく理解し、再び米を購入するようになる 
    か、御社の再処理工場が放射性物質の放出をやめ、農地や農産物の残留放射能
    の数値がウラン試験開始前と同レベルまで回復した事を国民が知った時だと思
    います。

                   54
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116.・・・
(補足)・・・
請求者: その時点では、金利も0.01%と低く、半年程度で解決できると考えてい
    たので、利息については請求する程の金額でもないと考えていましたが、その
    後交渉は長期化し、その間に金利は引き上げられました。現時点においても本
    件解決の目処が立たない事から、原則として請求すべきものは請求するという
    考えに変わりました。貴殿が米を買い取ると回答した時に、貴殿から、「利息
    は負けて欲しい」との要望があれば、金額を見て考えたいと思います。

117.・・・
(補足)・・・
請求者: 私はその都度代理人から報告を受け代理人の考えも聞いております。代理人
    は請求者である私の了承を得て請求・申立を行っております。追加請求につい
    ても代理人と相談し二人で決めました。

118.・・・
(補足)・・・
請求者: 私一人で本件を解決する方法を考えそれに必要な手続きを行うのは難しいと
    思ったので代理人に相談し依頼しました。代理人は最良だと思える方法を私に
    提案します。私もその方法がいいと思った時は同意します。代理人は私が同意
    した事を確認してから、請求する事や申立てする事を決めてきたと認識してい
    ます。

                   55
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119.・・・
(補足)・・・
(1) ・・・

                   56
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(2) ・・・
請求者: 質問67.の私の考えを尋ねる質問に対して、「感情による判断の影響が大
    きかったと考えます。」と回答したのであり、それは、結果に対して私の考察
    を述べたものとなっております。私のアンケートが直接のきっかけ(原因)だ
    とは一言も述べていません。この質問が貴殿の一方的な思い込みを前提とした
    質問になっているため、質問自体が無意味だと思います。

120.・・・
(補足)・・・
請求者: 本件アンケートを実施した理由については、平成17年12月14日付文書
    「契約解除に至るまでの経緯とその原因について」の「5.アンケートを実施
    しようと思った理由」で述べた通りです。

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