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※ 日本原燃文章省略(・・・)
平成19年10月1日
日本原燃株式会社社長
兒島 伊佐美 殿
                                 請求者代理人
                                   哘 清悦

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
 平成17年10月17日付の「風評被害発生への対応依頼」にて御社に請求した件
ついてですが、当方が平成19年2月6日付の文書で、「貴殿名の文書での回答」を求
めておりましたが、その文書がまだ当方に届いておりません。〇〇部長名で、平成19
年3月9日付の文書は送付されてきましたが、これまでと同様、貴殿の判断を仰ぐ事な
く一人で勝手に作成し、貴殿の了解を得ずに送付した文書であると判断されたため、交
渉が更に混乱する事を避けるため、貴殿名の回答文書が届くのを待っておりました。
 それでも〇〇部長が、青森県住宅供給公社から14億円横領した千田被告と違い、勝
手に貴殿の印鑑を使っていない点は評価できます。印鑑の管理は、貴社の方が青森県よ
りもしっかりしていると思いましたが、やはり会社の代表者の印が押された文書でなけ
れば効力が発生しない事もあります。
 その〇〇部長は、「・・・(省略)・・・」と述べておりますが、それは当方が言い
たい事であります。
 損害賠償請求という重要な案件を、既に社長の判断を仰ぐ事もせずに回答している〇
〇部長を介してのやり取りという間接的な方法では双方の真意が十分に伝わりません。
当方は、最終段階(貴殿が請求者から直接確認して納得できれば当方の要求に応じると
回答できる段階)で、貴殿が請求者本人から直接確認する場を用意致します。
 前回は、「貴殿が当方の文書に目を通してから、〇〇部長と〇〇副部長に文書を見せ
るのは一向に構いません。」と述べましたが、多忙な貴殿は、〇〇部長に文書を渡し任
せ切りにしたのではないか、だから、いくら待っても貴殿からの回答文書が届かないと
いう事になったのではないかと推測しております。
 そこで今回は更に強調して述べます。細かいやり取りは済みました。貴殿の部下は十
分に役目を果たしたと思います。前述のように、後は貴社の代表である貴殿が直接確認
して判断するのみですので、貴殿名で回答下さるようお願い致します。     敬具

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