メールでの遣り取り'06.4〜6


2006. 6.30(金) 哘清悦から原燃広報へ
回答文書の送付
 いつもお世話になっております。
 今週中までにはと回答した回答文書ですが、郵送ですと間に合わないので、取り急ぎ
回答文書のみメ−ルに添付して送らせて頂きます。
 資料1と資料3は訂正したものを再度提出した方が良いと思われたので、訂正したも
のを回答文書と一緒に本日郵送致します。
 回答が遅くなった事をお詫び致します。
 どうぞよろしくお願い致します。

2006. 6.21(水) 哘清悦から原燃広報へ
6月9日付の質問事項について
日本原燃株式会社 広報・地域交流室 
地域交流部長  〇〇 〇 様
                                 請求者代理人
                                   哘 清悦
拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
 6月9日付の貴殿からの文書をついて対応しているところでありますが、「風評被害
発生への対応依頼」に関する質問事項については、再度資料を確認してみる必要がある
事から、もう少し時間を頂きたいと思います。こちらが提出した資料に誤りがあった事
についてはお詫び申し上げます。来週中には回答したいと思いますので、もうしばらく
お待ち下さるようお願い致します。
 また、代理人の権限に関する参考資料を下さった事に深く感謝致します。よく読んで
理解を深めたいと思います。
 本人からの事実確認については、これまでの協議の場でも伺っており、その事を本人
にも伝えておりますが、請求者はその際に誰が対応するのかという事を気にしておりま
した。私が送付した6月1日付の文書でもこの事を尋ねておりましたが、現時点におい
て、誰が本人との面談によって事実確認を行う予定なのかを教えて頂けないでしょう
か。どうぞよろしくお願い致します。                    敬具

2006. 5.23(火) 哘清悦から原燃広報へ
Re:次回協議について
日本原燃株式会社 広報・地域交流室
  地域交流部長  〇〇 〇 様                       
                                 請求者代理人
                                   哘 清悦
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 5月22日付(メ−ル)の貴殿の文書を拝見致しました。
 当初、御社の代表であり、当方に対して面談による説明を求めてきた兒島社長が交渉
相手となるか、兒島社長が委任した代理の方が交渉相手となり、その際は事前に委任さ
れた権限を明らかにした上で協議が行われるものと考えておりましたが、協議の入口で
これほどまでに双方の認識に違いが生じるとは予想致しておりませんでした。
 かねてより疑問に感じていた事ではありますが、当方が兒島社長宛に送付した文書に
対する回答が、なぜ兒島社長名ではないのか不思議に感じておりました。
 風評被害に関する窓口は、広報・地域交流室であると聞いておりましたので、面識の
ある〇〇〇〇氏に社長宛の文書を送付致しておりましたが、ここに至っては、〇〇〇〇
氏が兒島社長に文書を見せず、社長に心配をかけまいとして、貴殿を部長とする広報・
地域交流室だけで対応してきたのではないかという疑義が生じております。
 私は2月に請求者代理人として一切の権限を委任された事を示す「委任状」を御社に
対して提出しておりますが、御社は私に対して社長が直接対応できない場合は、誰が社
長の代理人として交渉相手となり、どの範囲までの権限を与えられたのかという事を全
く明らかにしておりません。それが明らかになっていない状況で、御社の代表ではない
貴殿から文書を送付されても、御社としての文書なのか、貴殿個人の考えなのか判断し
かねると言わざるを得ません。文書を作成するのは貴殿でも構わないと思いますが、兒
島社長の名前とその印鑑が押印されているのが本来であれば一般的ではないのでしょうか。
 面談による協議を行う前に、御社を代表して交渉にあたる人は誰なのかを明確にする
必要があると思います。兒島社長であれば全く問題がないし、トップマネジメントと
は、このような問題に対して、社長が率先して陣頭指揮をとり、早期解決を図る事では
ないのかなと思っております。
 今現在、兒島社長の代理人が誰であるかを明確に示す文書が存在しないので、改めて
後日、兒島社長宛に直接文書を郵送し、御社の代表である兒島社長から回答を頂きたい
と思っております。
 会場の仮予約は取り消します。
 貴殿の文書に、「・・・」とあります。私は傍聴席におりましたが、貴殿も傍聴席に
いたのでしょうか。○○氏は知っていたのですぐに確認できましたが、もう一人の方は
初めて見る方だったのでどなたであるかはわかりませんでした。もしかしたら、貴殿だ
ったのでしょうか。
 もしそうであるとすれば、貴殿が聞いた意見も、風評被害認定委員会が「公開」で行
われたから聞く事ができた意見であるとは思わないのでしょうか。また、その言葉を評
価し重く受け止めておきながら、風評被害認定委員会が公開で行われた事には一切触れ
ず、参考にしようともしない事に矛盾を感じないのでしょうか。
 そのような事を考慮すると、この件について御社を代表して交渉相手を務めるのは、
兒島社長しかいないと感じております。その点も児島社長に文書でお伝えしたいと思います。
 今後は、兒島社長の名前と印鑑が押されていない文書は、社長宛の文書を読んだ御社
の社員が社長に判断を仰ぐ事もなく、勝手に私に文書を送付したものとみなして処理い
たしますので、ご注意下さい。

2006. 5.22(月) 原燃広報から哘清悦へ
次回協議について

2006. 5.19(金) 哘清悦から原燃広報へ
Re:5/25の協議について
日本原燃株式会社 広報・地域交流室 地域交流部長  〇〇 〇 様
 いつも郵送された文書でお名前は拝見致しておりましたが、貴殿が、『平成17 年
10月17日付「風評被害発生への対応依頼(名義:再処理工場について勉強する農業
者の会会長哘清悦)」により、申立てられた事項につき交渉する件』について委任され
ている事を、今回初めて知りました。
 「申立てられた事項につき交渉する件」とありますが、風評被害認定委員会に対して
は申立てを行ったので、風評被害認定委員会が「申立人」と呼ぶのは適切だと思います
が、御社に対しては売れ残った米の買取を求めてきた事と、今までも双方「請求者」と
いう呼び方をしてきた事から、御社との交渉においては、「請求者」という呼び方の方
が適切であるように思います。
 また、「申立てられた事項」であるとすれば、風評被害認定委員会に申立てられた後
で委任されたような印象を与えかねないと思いますので、委任状に記した委任された権
限の範囲の表現について、後で混乱が生じないように、兒島社長とよく話し合って頂け
ないでしょうか。私は今まで頂いた文書から考慮すると、「請求された事項につき交渉
する件」の方が適切ではないかと思います。

 参考までに、私の国語辞典には以下のように記載されています。
 申立て:民事訴訟で、当事者が裁判所に対して一定の主張をさし出すこと、また、そ
     の主張。
 請求 :当然受けとるべきものを、相手に求めること。(要求)
 要求 :あることが得られるように、求めること。

 また、代理の方が出席されるとすれば、兒島社長本人が都合がつかない特別な理由が
あるのか、または、会社の方針(役割分担)としてそのように決めてあるかのどちらか
だと思いますが、今回、及び今後も含めてどちらなのか教えて下さい。
 私としては、御社の代表である兒島社長と同等の権限を持った人であれば、交渉相手
がどなたであっても構いませんが、協議前に氏名と権限がわかるものを提出して下さい。
 面談による協議において、交渉相手が誰か」という事が最も重要な事項だと思います。 
 当日になってみないと誰が出席するかわからないような協議のために、会場の手配等
はできませんので、私と交渉する方の氏名と権限は事前に明確にして下さるよう再度お
願い致します。
 「次回協議はこれまでの面談協議の延長上にあり、当然、非公開で行われるものと考
えております。」との中に、「これまでの面談協議の延長上」とありますが、結局、そ
の延長上では協議を開催できないと私が判断したので、風評被害認定委員会に申立てた
のであり、これまでのような御社が提案した「非公開」による2回の協議によって様々
な問題が生じ、私自身大変な迷惑を被りました。その内容については、今回説明は致し
ませんが、これまでの面談協議に問題があった事をまずは双方が認識すべきであると思
います。
 私はそう認識したがゆえに、「風評被害認定委員会を参考にして協議を行いましょ
う」と提案している事を御理解下さい。
 また、「延長上」にこだわっているように感じますが、核燃料サイクル政策と同様、
計画当初と状況が大きく変化しているにもかかわらず、それまでの「延長上」でやりた
がる御社の体質が、国民から理解を得られず、むしろ批判されるような事態を招いてい
る事を自覚し、これを機会にそのような体質を改めてはいかがでしょうか。時間の経過
とともに、状況は絶えず変化するものです。
 私は、第16回風評被害認定委員会(会長:蝦名副知事)の公開による協議は大変素
晴らしいものであったと高く評価しております。御社からも2名傍聴していたと思いま
すが、私と同様に評価できたのであれば、大いに参考にすべきだと思います。もしそう
ではなく、問題があると感じた点があれば教えて下さい。
 また、貴殿から送付された平成18年1月31日付の文書には、「請求者ご本人の確
認や代理権の存在さえ明確となっていない現状において、このような重要事項を送付す
る事は、一般的になされないものと考えられます。」と記されております。その言葉を
借りて述べるならば、「交渉人の確認や代理権の存在さえ明確となっていない状況で、
協議の公開に関する重要事項に合意する事は、一般的になされないものと考えられま
す。」となると思います。しかも、「社長に委任された代理人(貴殿)が出席していな
い」場での話し合いであり、しかも、「文書も無く、又聞き」にしかすぎないので、そ
れを根拠としたいのであれば、私が提案したように、最初から文書を基本として交渉を
行うべきだっとのではないでしょうか。
 その反省も含めて、今後は双方が「これは大事だ」と思う事項については、お互い文
書で確認しましょう。
 参考までに、「又聞き」とは、「聞いた人から、さらに聞くこと」となっております。
 また、「当然」という言葉を御社は時折使われますが、御社が当然と思う事が、必ず
しも社会全体の認識と同じではないように感じられる事があります。解釈を間違えない
ために、御社が使う「当然」という言葉を、「御社の中での共通認識」と受け止めてお
くことにしております。
 いずれにしても、私の交渉相手と権限を事前に明らかにして下さるようお願いします。
 会場は4月25日(木)18時から七戸町中央公民館を仮予約しております。

2006. 5.18(木) 原燃広報から哘清悦へ
5/25の協議について

2006. 5.17(水) 哘清悦から原燃広報へ
Re:次回協議について
〇〇 〇〇 様
 昨日、御社からの文書が郵送で届きました。
 事前にメ−ルに添付して送って頂いた文書は、セキュリティ−に引っ掛かり開く事が
できませんでした。
 協議の日時は回答頂いた日で、会場の空きを確認して、後日お知らせ致します。
 以前にも文書でお尋ねしておりましたが、当方が兒島社長宛に送付した文書に対する
回答が、なぜ兒島社長名ではなく、広報・地域交流室 地域交流部長の〇〇〇氏なのか
理解できませんので、ご説明願います。
 「今回の協議の進め方については、平成17年10月28日の合意に基づき行われる
ものであると理解しており、記録は録音、協議は非公開などの協議方法は遵守していた
だきたいと考えております。」とありますが、「記録」については、お互いに「メモ代
わり」として使用する事に同意したものであり、協議を非公開としたのも、個人情報に
関して万全を期すために、その時の協議(1・2回目)を非公開で行うとしたものであ
り、その後行われる全ての協議を非公開で行うという事に合意した記憶はございません。
 ICレコ−ダ−は雑音が入り2台でも不安が残るから、念のために書記を付けさせて
欲しいと貴殿から要望があったので、それは了解しましたが、そのような正確な記録が
疑わしいものを根拠にされても非常に困ります。
 こちらが御社に提出した書類で、公表されると困るのは、請求者本人の「印鑑登録証
明書」と「委任状」だけですので、風評被害認定委員会のように「請求者」と呼んで頂
ければ、公開で行われても何ら問題はありません。
 これまでの2回の協議を非公開で行った事から、六ヶ所村の岡山村議や「六ヶ所村の
農業を守る会」のように、事実に反する事を公の場で、私を誹謗中傷するような発言を
公然と行う人が出てきて大変迷惑しております。
 協議の透明性を確保する必要があり、その辺の事情を汲んで下さるようお願いします。
 出席者2名との事ですが、兒島社長は来られるのでしょうか。
 もし代理の方が来られるのであれば、その方の氏名を委任状の提出をお願い致します。
 2名であれば、2名分の提出をお願い致します。
 下げ札かネ−ムプレ−トはこちらで準備致します。
 
2006. 5.15(月) 原燃広報から哘清悦へ
次回協議について 文書添付(安全ではないため削除された)


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